訪問看護支援協会 会員登録

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⼀般社団法⼈訪問看護⽀援協会 会員規約 第1章 総則 第1条(名称) 本規約は⼀般社団法⼈訪問看護⽀援協会(以下「当協会」)の会員に関する事項を定めます。 第2条(⽬的) 当協会は、終末期における患者およびその家族を⽀援する⼈材を育成し、豊かな看取りを社会に 広めることで⾼齢者福祉の増進に寄与することを⽬的とします(定款第3条)。 第3条(会員種別) 当協会の会員は、以下のとおりとします。 正会員:訪問看護ステーション等の団体 個⼈会員:看護師、介護職員等の個⼈ 賛助会員:本協会の⽬的に賛同し、事業を賛助する法⼈‧団体‧個⼈ 特別会員:医療機関‧研究機関等、協会が特に認めた者 第2章 ⼊退会 第4条(⼊会) 1. ⼊会を希望する者は、所定の申込書を提出し、理事会の承認を受けて会員となります。 2. ⼊会⾦は不要とします。 第5条(会費) 1. 会員は、毎年度以下の年会費を納⼊するものとします。 正会員:50,000円 個⼈会員:10,000円 賛助会員:500,000円 特別会員:無し 2. 既納の会費は、理由の如何にかかわらず返還しません(定款第10条2項)。 第6条(退会) 1. 会員は、所定の退会届を提出することで、いつでも退会できます(定款第8条)。 2. 会費未納が1年以上継続した場合、会員資格を喪失します(定款第10条)。 第7条(除名) 会員が定款または本規約に違反し、または協会の名誉を傷つけ、⽬的に反する⾏為をした場合 は、社員総会の決議により除名することがあります(定款第9条)。 第3章 会員の権利‧義務 第8条(権利) 1. 会員は、協会の主催する研修‧イベント等に参加できます。 2. 会員は、協会が発⾏する情報‧資料を受け取ることができます。 3. 正会員は、定款に基づき社員総会の議決権を有します(定款第11条)。 第9条(義務) 1. 会員は、協会の⽬的達成のため協⼒し、定款‧本規約を遵守しなければなりません。 2. 会員は、年会費を期限までに納⼊しなければなりません。 第4章 会員特典 第10条(特典の概要) 正会員:経営‧運営相談、研修優待、協会主催事業への優先参加 個⼈会員:キャリア相談、専⾨情報の提供、研修優待 賛助会員:協会HP等での企業紹介、イベントでの広報機会 特別会員:共同研究‧情報交換等、個別に定める特典 第5章 雑則 第11条(個⼈情報の管理) 会員の個⼈情報は、協会の個⼈情報保護⽅針に基づき適切に管理します。 第12条(規約の変更) 本規約の変更は、理事会の議決を経て、社員総会の承認をもって⾏います(定款第28条)。重要 な変更は会員に事前通知します。 第13条(準拠法‧管轄) 本規約に定めのない事項は、定款および⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律その他関係 法令によります。紛争が⽣じた場合は、主たる事務所所在地である東京都港区を管轄する裁判所 を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。 2025年5⽉18⽇施⾏ ⼀般社団法⼈訪問看護⽀援協会

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